2010年1月6日水曜日

日本支店設立

 数日後、Digital Point, Inc.の日本支店であるデジタルポイント・インコーポレイテッドから茶封筒が届きました。開封すると登記書類、定款、株券、スタンプ、バインダーなどのセット一式が入っており、どうやら無事設立できたようです。定款等の書類にサインするように指示がありましたので、サインして終了です。あっという間に資本金1,000米ドルの株式会社の社長になりました。しかし、この時点では資本金は1ドルも払い込んでいませんでした。実は、米国では資本金は1年間の支払猶予があり、設立後1年以内に払い込めば良いのです。この制度も、起業しようとする人のことをよく考えており合理的であると感じました。実際に会社を経営すると、どうしてもある程度の資本金は必要になってくるのですが、設立した直後にはまとまったお金は不要です。
 さて、念願だった社長(President)にはすぐになれましたが、すぐにはビジネスを始めることができません。なぜなら、日本の顧客と取引を行うためには日本での法人格が必要になるからです。外国の有名な保険会社のなかには支社でも支店でもなく営業所という形態で個人を顧客として営業している会社もありますが、やはりまだまだ信用が求められる社会ですので、たった1人で設立した零細企業ではそうはいきません。よって、日本で法人格を持つために日本支店を登記することにしました。これも、書籍で指導されたとおりです。
 まずは、「会社設立4点セット」と名づけられた印鑑のセットをインターネットで発注しました。4点というのは、実印、銀行印、角印、住所印です。素材はお財布と相談して黒水牛にしました。この時点での費用は会社(日本支店)設立後に開業費として支出することができますので、領収書(もちろん会社名で)をもらうのを忘れないようにしましょう。
 会社(日本支店)の登記の方法ですが、事前に横浜地方法務局へ登記相談にでかけました。「外国法人の日本支店を登記したいですが・・・」と相談すると、さすが横浜です。外国法人が多いのかあっという間に、該当する説明書類をまとめてコピーして、OCR登記用紙、印鑑登録申請書とともに配布され、丁寧に説明してくれました。
 帰宅後、早速、書類の準備にとりかかります。米国で必要な大切な書類を日本の法務局に回収されてはいけませんので、「原本還付」というかたちで日本支店の登記を行います。以下の書類を用意しました。

・登記申請書(当時はまだB4サイズでした)
・業務方法書の原本、原本のコピー、訳文のコピー
・基本定款の原本、原本のコピー、訳文のコピー
・付随定款の原本、原本のコピー、訳文のコピー
・OCR登記用紙(登記申請書の内容をプリンタで印刷します。)
・印鑑登録申請書

2002年9月2日(月)

 用意した書類を持って横浜地方法務局へ出向き、9万円分の収入印紙を購入して登記申請書に貼り、書類一式を提出しました。受付の方が書類をパラパラっとめくり、「割印を押してください。」とのこと。「なんのことでしょうか?」「ホチキスでとめられた書類が同一のものであることを証明するためにページの間に印鑑をお願いします。」と言って折り目をつけてくれ、すべての書類に割印を押すのを手伝ってくれました。当時は、こんな当たり前のことも知らない全くの初心者でした。自分でも驚きますが、こんな初心者が創立した会社がよく9期目を迎えたものです。(笑)
 「問題がなければ10日ほどで登記が完了する予定です。」果たして、無事に登記されるのでしょうか?また新たなドキドキが始まりました。

0 件のコメント:

コメントを投稿