2012年3月1日木曜日

会社の会計について

本日は、会社の会計について簡単に紹介します。

 日本の会社法第432条には、次のように定められています。

第432条
株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

 米国法人の日本支店といえども日本でビジネスを行う場合は、当たり前ですが、日本の法律にも従わなければいけません。よって、適時に正確な会計帳簿を作成しなければいけません。
 それでは、具体的にどうすればよいのでしょうか?
 ずばり、下記に示す社長の金銭感覚に対応によって選択肢が異なります。

・ケチな人
・毎月、少ない小遣いをやりくりできている人
・収入を適切に配分し、計画的に消費している人
・浪費癖はないが、気が付くと所持金がなくなっている人
・浪費癖のある人

 上の3つのタイプの場合、普段からお小遣い帳をつけている方かと思いますので、会社の会計であっても基本的に問題ないでしょう。もちろん、少し簿記について勉強する必要はありますが、Excelや市販の会計ソフト(弥生会計をお薦めします。)を使用すれば、自分で帳簿をつけることができるでしょう。

・弥生シリーズ
 http://www.yayoi-kk.co.jp/

 設立したばかりの頃はお金の出入り(特に入金)も少ないはずですから、挑戦しましょう。ここで、会計処理を自分の手で体験することにより後の経営感覚が身についてきます。弊社の場合は、初年度の確定申告まですべて一人で行い、2年目の途中から税理士さんに指導していただくようになりました。

 問題は下の2つのタイプの場合です。このタイプは自分の可処分所得のコントロールすらおぼつかない状態ですから、会社の会計もきちんとできるか不安です。しかし、その性格から資本金には余裕を持っているはずですから、最初から税理士さんにお願い(顧問契約)して指導していただくのも良いかもしれません。

 気になる税理士さんとの顧問契約ですが、何をお願いするかにもよりますが、だいたい毎月数万円から10万円の顧問料になります。弊社の場合は、弥生会計で行っておりますので、毎月数万円の顧問料をお支払しております。

 ちなみに、弥生会計を使用している税理士さんであれば、電子帳簿のデータそのものを電子メールでやり取りできるので便利かもしれません。弊社の場合は、テレビのCMでおなじみのTKC全国会に所属している税理士さんですので、毎月紙やPDFで帳簿データをお渡しし、TKCの会計システムに入力し直していただいております。TKCについては、TKCグループのホームページをご参照ください。

・TKCグループ
 http://www.tkc.jp/

 次回は、帳簿の記述方法である商業簿記について紹介したいと思います。

2012年2月25日土曜日

社会保険の加入手続き

2002年9月9日
 話は前後しますが、社会保険について書き忘れていました。

 法人の事業所が一人でも従業員を雇用する場合は、社会保険(雇用・労災保険、健康保険、厚生年金保険)のすべてに加入する義務が生じます。弊社の場合は、9月9日に法務局に支店設立が認められ、登記簿謄本が取れるようになったので、すぐに手続きを行いました。数年前、年金未加入問題が大きなニュースになりましたが、従業員を雇用する法人の事業所は社会保険に加入する義務がありますので、普通は加入します。(最近は、未加入事業所の問題がニュースで話題になっていますが・・・。)

 雇用保険は管轄のハローワーク、労災保険は管轄の労働基準監督署、健康保険・厚生年金は管轄の社会保険事務所に行って加入申請します。弊社は神奈川県横浜市港北区に日本支店を登記しましたので、いずれも新横浜にあるハローワークと横浜北労働基準監督署と港北社会保険事務所に行きました。

 雇用保険の手続きは、ハローワークにて
・適用事業所設置届
・被保険者資格取得届
をその場で書いて提出します。

 労災保険の手続きは、労働基準監督署にて
・保険関係成立届
・概算・増加概算・確定保険料申告書
をその場で書いて提出します。
 なお、労働基準監督署はその名の通り、休憩時間が厳格に定められ、その通りに運用されていますので、昼休み中(12:00~13:00)に行くと13:00まで待たされる羽目になります。

 健康保険・厚生年金保険の手続きは、社会保険事務所にて
・健康保険・厚生年金保険 新規適用届
をその場で書いて提出します。
 いずれの書類も初めての場合、何を書くのかわからない箇所ばかりのはずですが、とても親切に教えてくれますので、素直に聞きましょう。このご時世ですので役所はどこも親切かと思います。
 また、このような大切な手続きを行う際には、登記簿謄本、印鑑証明、実印を忘れずに持参しましょう。

 上記の面倒な手続きは、社会保険労務士の方に依頼することもできますが、社会保険労務士の方々も仕事ですので当然ながら依頼すると数万円の費用が掛かります。最初は仕事もなく時間があるはずですから、自分でやってみましょう。最初に仕組みを理解しておくと後が楽になります。もし、最初から人に依頼してしまうと、その後の簡単な手続きさえ自分で行うことができず、毎回、依頼しなければならなくなり、そのたびに費用が掛かります。わずかな費用ですが、ちりも積もれば山となります。
 自分で手続きを行うかどうかの目安ですが、社員が10人未満であれば、自分でやったほうが、早くて安くて確実です。ということで、現在の弊社の正社員数は10人未満ですので、未だに私が行っています。もちろん、他人ができることは他人に任せて、社長はわずかな時間でも節約して本業に集中せよという経営本もありますが、コスト意識をもつことは経営には必須ですので、時間とのトレードオフを考えながら判断していただきたいと思います。

 ここで社会保険の仕組みについて書くこともできますが、いろいろなホームページで詳しく書かれていますので、ここでは割愛したいと思います。興味のある方は検索してみてください。
 ちなみに、今週、ニュースで話題になった企業年金(年金基金)については、弊社は加入しておりません。

 その他にも書き忘れていることが多々ありますので、順次書いていきたいと思います。
・会計処理について
・創立費用の扱いについて
・給与支払処理
などなど。