2012年3月1日木曜日

会社の会計について

本日は、会社の会計について簡単に紹介します。

 日本の会社法第432条には、次のように定められています。

第432条
株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

 米国法人の日本支店といえども日本でビジネスを行う場合は、当たり前ですが、日本の法律にも従わなければいけません。よって、適時に正確な会計帳簿を作成しなければいけません。
 それでは、具体的にどうすればよいのでしょうか?
 ずばり、下記に示す社長の金銭感覚に対応によって選択肢が異なります。

・ケチな人
・毎月、少ない小遣いをやりくりできている人
・収入を適切に配分し、計画的に消費している人
・浪費癖はないが、気が付くと所持金がなくなっている人
・浪費癖のある人

 上の3つのタイプの場合、普段からお小遣い帳をつけている方かと思いますので、会社の会計であっても基本的に問題ないでしょう。もちろん、少し簿記について勉強する必要はありますが、Excelや市販の会計ソフト(弥生会計をお薦めします。)を使用すれば、自分で帳簿をつけることができるでしょう。

・弥生シリーズ
 http://www.yayoi-kk.co.jp/

 設立したばかりの頃はお金の出入り(特に入金)も少ないはずですから、挑戦しましょう。ここで、会計処理を自分の手で体験することにより後の経営感覚が身についてきます。弊社の場合は、初年度の確定申告まですべて一人で行い、2年目の途中から税理士さんに指導していただくようになりました。

 問題は下の2つのタイプの場合です。このタイプは自分の可処分所得のコントロールすらおぼつかない状態ですから、会社の会計もきちんとできるか不安です。しかし、その性格から資本金には余裕を持っているはずですから、最初から税理士さんにお願い(顧問契約)して指導していただくのも良いかもしれません。

 気になる税理士さんとの顧問契約ですが、何をお願いするかにもよりますが、だいたい毎月数万円から10万円の顧問料になります。弊社の場合は、弥生会計で行っておりますので、毎月数万円の顧問料をお支払しております。

 ちなみに、弥生会計を使用している税理士さんであれば、電子帳簿のデータそのものを電子メールでやり取りできるので便利かもしれません。弊社の場合は、テレビのCMでおなじみのTKC全国会に所属している税理士さんですので、毎月紙やPDFで帳簿データをお渡しし、TKCの会計システムに入力し直していただいております。TKCについては、TKCグループのホームページをご参照ください。

・TKCグループ
 http://www.tkc.jp/

 次回は、帳簿の記述方法である商業簿記について紹介したいと思います。