2012年2月25日土曜日

社会保険の加入手続き

2002年9月9日
 話は前後しますが、社会保険について書き忘れていました。

 法人の事業所が一人でも従業員を雇用する場合は、社会保険(雇用・労災保険、健康保険、厚生年金保険)のすべてに加入する義務が生じます。弊社の場合は、9月9日に法務局に支店設立が認められ、登記簿謄本が取れるようになったので、すぐに手続きを行いました。数年前、年金未加入問題が大きなニュースになりましたが、従業員を雇用する法人の事業所は社会保険に加入する義務がありますので、普通は加入します。(最近は、未加入事業所の問題がニュースで話題になっていますが・・・。)

 雇用保険は管轄のハローワーク、労災保険は管轄の労働基準監督署、健康保険・厚生年金は管轄の社会保険事務所に行って加入申請します。弊社は神奈川県横浜市港北区に日本支店を登記しましたので、いずれも新横浜にあるハローワークと横浜北労働基準監督署と港北社会保険事務所に行きました。

 雇用保険の手続きは、ハローワークにて
・適用事業所設置届
・被保険者資格取得届
をその場で書いて提出します。

 労災保険の手続きは、労働基準監督署にて
・保険関係成立届
・概算・増加概算・確定保険料申告書
をその場で書いて提出します。
 なお、労働基準監督署はその名の通り、休憩時間が厳格に定められ、その通りに運用されていますので、昼休み中(12:00~13:00)に行くと13:00まで待たされる羽目になります。

 健康保険・厚生年金保険の手続きは、社会保険事務所にて
・健康保険・厚生年金保険 新規適用届
をその場で書いて提出します。
 いずれの書類も初めての場合、何を書くのかわからない箇所ばかりのはずですが、とても親切に教えてくれますので、素直に聞きましょう。このご時世ですので役所はどこも親切かと思います。
 また、このような大切な手続きを行う際には、登記簿謄本、印鑑証明、実印を忘れずに持参しましょう。

 上記の面倒な手続きは、社会保険労務士の方に依頼することもできますが、社会保険労務士の方々も仕事ですので当然ながら依頼すると数万円の費用が掛かります。最初は仕事もなく時間があるはずですから、自分でやってみましょう。最初に仕組みを理解しておくと後が楽になります。もし、最初から人に依頼してしまうと、その後の簡単な手続きさえ自分で行うことができず、毎回、依頼しなければならなくなり、そのたびに費用が掛かります。わずかな費用ですが、ちりも積もれば山となります。
 自分で手続きを行うかどうかの目安ですが、社員が10人未満であれば、自分でやったほうが、早くて安くて確実です。ということで、現在の弊社の正社員数は10人未満ですので、未だに私が行っています。もちろん、他人ができることは他人に任せて、社長はわずかな時間でも節約して本業に集中せよという経営本もありますが、コスト意識をもつことは経営には必須ですので、時間とのトレードオフを考えながら判断していただきたいと思います。

 ここで社会保険の仕組みについて書くこともできますが、いろいろなホームページで詳しく書かれていますので、ここでは割愛したいと思います。興味のある方は検索してみてください。
 ちなみに、今週、ニュースで話題になった企業年金(年金基金)については、弊社は加入しておりません。

 その他にも書き忘れていることが多々ありますので、順次書いていきたいと思います。
・会計処理について
・創立費用の扱いについて
・給与支払処理
などなど。

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